2018年のNISAはどうなる?NISAの基礎から変更点まで解説!

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NISA 変更点
今年もNISAについて解説する季節がやってまいりました!
あなたは、2018年のNISAの変更点などはもう知っていますか?

株をやるのに是非利用したい制度であるNISA。口座開設がまだの人も済んだ人も、見逃せない制度です。

今日はNISAについて、2018年に変更になる点はもちろん、おさらいとして基礎もしっかり分かりやすく解説していきます!(`・Θ・´)

NISAってどんな制度?

NISA 2018年
NISAについてまずは簡単に説明します。
NISAとは、「一定の金額・一定の期間までは、株などの取引にかかる税金を非課税にしますよ」という平成26年に始まった制度です。

難しく言うと、「少額投資非課税制度」といいます。この通称がNISAです。

NISAの大きな特徴は、年間120万円の投資額を上限に最大で5年間、配当金や売買益にかかる20.315%の税金が非課税になることです。

NISA口座は一人一つしか利用することができません。そのため、既に通常の証券口座を開設している場合でもNISA口座の開設申し込みを改めて行う必要があり、税務署の審査もあります。

NISAが始まった平成26年から翌年の平成27年までは1年間の非課税投資額に100万円の上限が設けられていましたが、平成28年からこの上限が120万円に変更になりました。このようにNISA制度が始まってからも、内容の変更が多々あるというのが現状です。

この非課税枠を使って購入した株を売却したとしても、使った非課税枠は戻りません。購入した分、非課税枠を使っていくという形です。

また、120万円を使い切らなかった場合でも、残りの枠を翌年に持ち越すことはできません。120万円の枠を使い切ろうが残そうが、翌年の非課税枠はまた120万円です。

平成30年(2018年)のNISA、変更点はココ!何が変わった?

制度の内容が細かく変更されるNISAですが、2018年からの変更点が2点あります。
・新たに「つみたてNISA」が始まります。
・NISA口座を開設している証券会社にマイナンバーを届け出ていないと、取引ができなくなります。

それでは、順番に解説していきます。

新しいNISA「つみたてNISA」

株 つみたてNISA
今までのNISAの対象には、株・投資信託・ETF(上場株式投資信託)・ETN(上場投資証券)・REIT・新株予約権付社債がありますが、つみたてNISAは投資信託とETF、しかも一定の条件を満たした銘柄に対象を限定しています。

この条件にはノーロード(販売手数料が無料)である、信託契約期間が無期限または20年以上である、などといったものがあります。

通常のNISAの場合、年間の非課税投資枠は120万円ですが、つみたてNISAの非課税投資枠は40万円で、その投資で生まれた分配金や譲渡益が非課税になります。

しかも、通常のNISAの非課税期間が5年であるのに対し、つみたてNISAの非課税期間は最長で20年間です。つみたてNISAは年間の非課税投資枠が40万円ですので、20年間でなんと最大800万円の非課税投資枠になる計算です。

両方のNISAを使えば非課税枠がすごくたくさんだ!!!
・・・と喜びたいところですが、残念ながら一般NISAとつみたてNISAは同時に利用することはできません。

ただし、NISA口座内で一般NISAと積立型NISAを1年単位で変更することは可能です。ですが既にNISA口座で購入をしている場合、その年の変更はできません。

マイナンバー、もう提出した?NISAの取引ができなくなるってホント!?

NISA マイナンバー
平成30年(2018年)より、NISA口座を開設している証券会社にマイナンバーが提出されていない場合、NISA口座の利用ができなくなります。

もう過ぎてしまっているのですが、平成29年9月30日までにマイナンバーが提出されていれば、特に手続きなく平成30年(2018年)からもその証券会社でNISA口座を引き続き利用することができます。

まだ手続きをしていない場合は、マイナンバーに加えて「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要になります。
手続きが完了するまで、平成30年(2018年)以降のNISA口座の利用はできません。

証券会社によって受付方法が異なりますので、なるべく早めに確認して手続きをしましょう!

NISA口座開設に必要な書類は?手続きはカンタン?

NISA 手続き
NISA口座は、書類がちゃんと揃っていればあとは証券会社に任せるだけですので、手続きは難しくありません。
どの証券会社でも基本的に必要書類はマイナンバーと本人確認書類です。

以前は住民票も必須でしたが、平成29年10月1日以降のNISA口座の申し込みに関しては不要になりました。

このマイナンバーは社会保障や税などに紐付けられ、公的サービスの事務簡素化やコスト削減にもつながるものですので、税金が関係してくる証券口座の開設にも必要になってくるというワケです。

※NISA口座に限らず、平成28年より証券口座の開設にはマイナンバーが必要になりました。

マイナンバーは、

・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード
・住民票

で確認ができます。

マイナンバー通知カードは一斉に送付されて手元にあると思いますが、マイナンバーカードは交付申請をしないと受け取れないICカードですので、持っていない場合もあるかもしれません。

必ずしもこのマイナンバーカードでなければならない、という事はありませんので、NISA口座申し込みの際はマイナンバー通知カードを手元に用意しましょう。

住民票は、住民票を取得する際に書く申請書にマイナンバーを記載するかどうかを選択する欄がありますので、そちらでマイナンバーの記載を指定すると印字された住民票が交付されます。

ただし、マイナンバーの確認書類として住民票を選択した場合、あわせて住民票以外の本人確認書類の提出を求められることがあります。

必ずしも住民票1枚で事足りる、というわけではないので注意すると同時に、申し込みの注意事項をよく読んで必要書類を用意しましょう。

NISA口座開設まではどんな流れ?開設まで時間はかかるの?

NISA 口座開設
取引できるNISA口座数は1人に対して1つまでですので、その点が適正かどうか税務署で審査する必要があります。
審査に少し時間がかかることもありますので、余裕を持って手続きしましょう。

【今現在どこにもNISA口座を開設していない場合】

(1)NISA口座はないが既に証券会社に特定口座を持っている場合→証券会社にNISAの申し込みをする
   NISA口座も通常の株の口座ももっていない場合→証券会社に口座開設の申し込みをする

(2)申込書類と本人確認資料のコピー、マイナンバーカードのコピーなどを証券会社に提出する

(3)証券会社が税務署にNISA口座の開設の申請をするので、審査後に口座が開設される

「NISA口座のみ」という使い方はできないところが多いようです。ベースとなる特定口座や一般口座などを開設し、その上でNISA口座を追加するという形になります。

【他の証券会社にNISA口座を開設している場合(現在の証券会社にNISA口座を残す場合)】

(1)いまNISA口座を開設している証券会社に連絡し、金融商品取引業者変更届を入手する

(2)金融商品取引業者変更届を記入の上、いまNISA口座を開設している証券会社に提出する

(3)手続きが完了すると非課税管理勘定廃止通知書が郵送されてくるので、NISA口座を開設したい証券会社にNISAの申し込み書類とともに郵送する

【他の証券会社にNISA口座を開設している場合(現在の証券会社のNISA口座を廃止する場合)】

(1)いまNISA口座を開設している証券会社に連絡し、非課税口座廃止届出書を入手する

(2)非課税口座廃止届出書を記入、返送

(3)手続きが終わると、非課税管理勘定廃止通知書が郵送されてくるので、NISA口座を開設したい証券会社にNISAの申し込み書類とともに郵送する

NISA口座の証券会社は、1年ごとに変更が可能です。

しかしその口座で既に取引をしている場合は、その取引した年は変更することができません。
まだ取引をしていない場合はその年のうちの変更が可能です。

ただ、解説したとおり変更の手続きはちょっと面倒くさいですので、何度も変更しなくても済むように証券会社選びは慎重にいきたいところですね。

NISAの取引に手数料はかかるの?

NISA 手数料
NISA口座でも通常の口座でも同額の手数料がかかる証券会社もあるなか、NISA口座の株取引に関しては一部無料だったりキャッシュバックがあったりと、NISAでの取引を優遇している証券会社もあります。

特に、GMOクリック証券や松井証券は、NISA口座での取引が無料です。

せっかく非課税の制度を使って取引できるのですから、手数料もお得になる証券会社を選んで取引したいですよね。

GMOクリック証券の詳細はコチラ

松井証券の詳細はコチラ

NISAの配当金に気を付けて!受取方法を間違うと損!?

NISA 配当金
NISAは売却益と配当金が非課税ですが、この配当金の取扱は要注意です。

実は配当金には受け取り方に種類があり、受け取り方次第では配当金が非課税ではなくなってしまいます。

具体的には、
(1)配当金領収証方式(郵便局の窓口で受け取る)
(2)登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(銀行の口座で受け取る)
です。

上記の受け取り方法では配当金が非課税にならず、税金が引かれてしまいます!

非課税で配当金を受け取りたいなら、配当金が証券口座に入金される形式である「株式数比例配分方式」をあらかじめ指定しておきましょう。

株式数比例配分方式には、NISA口座開設後にマイページや会員専用ページにログインして変更できます。

これは本当に大事なことなので必ずチェックしましょう!

NISAは確定申告って必要なの?

NISA 確定申告
心配になるのは確定申告が必要かどうかですが、NISA口座であることを理由に確定申告が必要ということはありません。

NISAは利益が出ても非課税で確定申告の必要がありませんが、損失が出ても他の特定口座などの利益と相殺したり損益通算したりすることはできません。

ただし、NISA口座以外の特定口座などでの損益通算は可能です。これは確定申告を行わないと利用できない制度なので、必要に応じて確定申告を行いましょう。

NISA口座は利益が出れば非課税で確定申告も基本的には不要という点がメリットで、デメリットは損失が出ても損益通算ができない点です。

NISAを利用するのであれば是非とも利益を出したいところですね!

2018年のNISAはここが違う!【まとめ】

今日は、2018年(平成30年)のNISAの変更点を中心に、NISA制度についてのおさらいとあわせて解説してきましたが、いかがでしたか?

・つみたてNISAが始まる
・マイナンバー未提出の場合は取引ができなくなる
・マイナンバーを提出する際に、あわせて非課税適用確認書の交付申請書が必要
・NISA口座開設に、今まで必要だった住民票が不要になった

ということが分かりましたね。

NISA制度は2018年だけでなくほぼ毎年少しずつ変更点ができていますが、よくチェックしていないと意外と知らないままだったりします。

特に今回の2018年の取引にマイナンバーの提出が必要な件など、知らないままだと不利益を被ることもありますので、毎年チェックしておくのが重要です。

今回のまとめで、2018年のNISAについて注意する点や知っておきたい点が分かった!と理解して頂けたなら嬉しいです!

また次回も読んでくださいね!(`・Θ・´)ノシ

 

執筆者 かっぱ

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