あなたは、株の配当をもらって、税金が引かれているのが気になったりしませんでしたか?また、確定申告って必要なの?と不安に思ったことはありませんか?
税金が関係してくると、確定申告について気になるし、税金って調べても複雑でなかなか理解できなかったりしますよね!
今日は、株の配当の確定申告について、分かりやすく解説していきます!(^Θ^)
目次
株の配当が出た!そもそも確定申告ってなに?
確定申告って耳にはするけれど、どんな事なのかよく分からないですよね。
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間を期間として、その期間にあった収益や費用から所得を計算し、それに応じた税額を納めたり還付をする手続きのことです。
個人の確定申告だと、医療費控除はよく聞くことが多いのではないでしょうか。
医療費控除も確定申告の材料の1つです。
確定申告は、基本的には翌年の2月16日から3月15日が提出期間です(土日などでずれることもあります)。
種類によってはもっと早く受け付けてもらえるものもあります。
提出期限に遅れないように注意しましょう!
株の配当の確定申告、特定口座が便利?
株の口座には、基本的に大きく分けて2種類あります。
一つは一般口座、もう一つは特定口座です。
更に、特定口座も内容の違いで2種類に分けられ、源泉徴収される口座と源泉徴収されない口座があります。
(特定口座と一般口座についてもっと詳しく知りたいなら、こちらのページも参考にしてみて下さい。)
源泉徴収とは、配当などが支払われる際に、支払う側が所得税などの税金を差し引き、納税する制度です。
通常なら、自分で税金を計算して納税するところですが、源泉徴収される口座はその一連の手続きを支払う側にやってもらえます。
ですので、あなたの使っている株の口座が源泉徴収される特定口座であれば、既に計算も納税も済んでいるので、通常は確定申告は不要です。
もしもあなたが使っている株の口座が、一般口座や源泉徴収されない特定口座の場合は、株の売却や配当の受け取りで一定以上の利益が出ていれば、確定申告をする必要があります。
口座を開設する際にどちらの口座にするか選択できますが、多くの人は手間のかかりにくい、源泉徴収ありの特定口座を選択するようです。
株の配当の確定申告、必要?不要?
先ほどの解説で、
・源泉徴収される特定口座→基本的には確定申告は不要
・一般口座、源泉徴収されない特定口座→一定以上の利益で確定申告が必要
ということが分かりました。
株の配当から源泉徴収される際の税率は、平成28年の場合は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
源泉徴収ありの特定口座の場合、この税率で税額が計算されて、源泉徴収されます。
ですので、通常は確定申告をせずにここで完結します。
しかし源泉徴収ありの特定口座であっても、確定申告をすると有利になることがあります。
その場合、以下の2つの方法のどちらかを利用し、確定申告することになります。
課税所得の合計が695万円以下なら、総合課税で申告
総合課税での申告とは、給与や公的年金などといった総合課税の所得に含めて計算して申告することです。
この総合課税で申告すると、配当控除という税額控除(所得税10%、住民税2.8% ※課税所得金額1千万円以下の場合)が適用されます。
総合課税の税率は累進性(数の増加につれて、それに対する割合が増えていくこと)を持っています。
所得が多い人は高い税率が適用され、所得が少ない人は低い税率が適用されます。
つまり、所得がたくさんの人はたくさん税金がかかり、所得が少ない人は所得がたくさんの人よりも少ない税金がかかります。
〇〇円の人は〇%の税金がかかる、といった基準はたくさんある上に複雑なので、細かい基準は今回は省略しますが、
所得によって変わるこの税率が、源泉徴収の税率20.315%よりも少ない場合は、この申告が有利になります。
ずばり、所得がいくらまでなら有利になるかというと、課税される所得(基礎控除などを引いた後)の合計額695万円以下の場合です。
※あくまで目安です。695万円超でも場合によっては有利になることや、法改正などで変わることがありますので、ご自身でも税務署などで確認するようにしてください。
注意したいのは、総合課税で申告すると、扶養控除の判定材料になる所得は増えるため、夫の扶養に入っている主婦などの場合は扶養から外れてしまうかもしれない、ということです。
総合課税にして有利になった!と思ったら扶養から外れてしまって、総合的に不利だった・・・ということにならないよう、注意しましょう。
株で損失が出ているなら、申告分離課税で申告
株で損失が出ている場合、申告分離課税を選ぶと損益通算ができます。
損益通算とは、利益と損失を相殺することです。源泉徴収ありの特定口座の場合は既に証券会社が計算してくれるので、本来は改めて計算する必要はありません。
しかし口座を複数持っている場合、一方の口座では株の売買で損失が出ていて、また一方の口座では配当が源泉徴収されていることもあります。
こういった場合、口座ごとで源泉徴収の計算を完結するのではなく、確定申告の申告分離課税を選択して口座ごとの計算を集約し、改めて源泉徴収の計算をすることにより、損益通算をすることができます。
ただし、申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。
株の配当で確定申告をする!必要書類は?
さて、いざ株の配当について確定申告しよう、となった時、必要書類を揃える必要があります。一体どんなものが必要なのでしょうか。
特定口座の場合、1月中旬頃に前年分の年間収支報告書が証券会社から郵送されてきます。インターネット上で証券会社のサイトから各自ダウンロードする場合もあります。
年間収支報告書は、1年間の株の取引や配当についての収支を記録した大切な書類です。株や配当の確定申告をする場合には確定申告書に添付する必要がありますので、無くさないように注意しましょう。
確定申告は株や配当以外にも種類がありますので、申告するものにより必要書類は異なります。国税庁のサイトなどで確認するのが重要です。
株や配当の確定申告の書き方は?
確定申告の書類の書き方って難しいですよね。それでも、まず書類を入手しないことには始まりません。
確定申告の時期が近くなると、税務署の入り口あたりに用紙や書き方の冊子が並びますので、書類はそちらで入手できます。
また、国税庁のサイトから書式や書き方をダウンロードしたり、入力フォームに必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することができますので、手書きの作成に自信がない場合は、サイトから入力して作ってみるのも方法です。
電子申告ができる環境が整っている人の場合は、そのまま電子申告することもできます。
電子申告ができない場合でも、国税庁のサイトで作成したものを印刷し、郵送や税務署へ持参することによって申告することができます。
株の配当の確定申告についてのまとめ
株の配当の確定申告についてまとめてきましたが、いかがでしたか?
・確定申告は3月15日が申告期限(土日でずれる場合あり)
・確定申告をすると有利になる課税される所得の目安としては695万円以下
・配当の確定申告は総合課税か申告分離課税のどちらかを選択する
・総合課税は配当控除が適用されるが、所得が増えるため扶養から外れることもあるので注意が必要
・申告分離課税は損益通算をすることができる
ということが分かりましたね。
税については、一度決まったらずっと一緒ではなく、毎年様々な改正が行われています。
また、申告内容によって変わることや特例などもありますので、このまとめだけでなく、必ず国税庁のサイトや税務署などで情報確認を行うようにして下さいね。
あなたの配当の確定申告についての疑問が少しでも解決できたなら嬉しいです!
また次回も読んでくださいね!(^Θ^)ノシ