2019年のNISAはここが重要!ロールオーバーについて解説!

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nisa 2019
2014年から制度が始まったNISA。あなたは利用していますか?

実は制度開始時からNISAを利用している人にとって、2019年は重要な年なのです。

毎年のように制度改正をしているNISAですが、2019年は何が変わるのでしょうか?

今回も注目ポイントを解説していきますよ!(`・Θ・´)

NISA制度とはどんなもの?

NISAについてまずは簡単に説明します。
NISAとは、「一定の金額・一定の期間までは、株などの取引にかかる税金を非課税にしますよ」という平成26年(2014年)に始まった制度です。

難しく言うと、「少額投資非課税制度」といいます。この通称がNISAです。

NISAの大きな特徴は、年間120万円の投資額を上限に最大で5年間、配当金や売買益にかかる20.315%の税金が非課税になることです。

NISA口座は一人一つしか利用することができません。そのため、既に通常の証券口座を開設している場合でもNISA口座の開設申し込みを改めて行う必要があり、税務署の審査もあります。

NISAが始まった平成26年から翌年の平成27年までは1年間の非課税投資額に100万円の上限が設けられていましたが、平成28年からこの上限が120万円に変更になりました。このようにNISA制度が始まってからも、内容の変更が多々あるというのが現状です。

この非課税枠を使って購入した株を売却したとしても、使った非課税枠は戻りません。購入した分、非課税枠を使っていくという形です。

また、120万円を使い切らなかった場合でも、残りの枠を翌年に持ち越すことはできません。120万円の枠を使い切ろうが残そうが、翌年の非課税枠はまた120万円です。

2014年からNISAを始めた人にとって、2018年はこの「最大5年間」が終わる年。2019年からは新たな非課税期間が始まることになります。

では、次の非課税期間が始まると、今のNISA口座にある株や投資信託はどうなってしまうのでしょう?

ロールオーバーができる

NISA ロールオーバー
非課税期間が終わってしまったら、その株や投資信託は課税口座へ払い出しをするか、ロールオーバーするかのどちらかを選択します。

ロールオーバーとは乗り換えという意味ですが、本来先物取引やFX、CFDなどの取引で、ポジションの持ち越しやポジションを一旦決済して新しい期限のポジションに乗り換えるなど、決済期限を延長する手法としてよく聞かれる言葉です。

NISAでのロールオーバーも同様で、5年間の非課税期間が終わってしまう株や投資信託を次の新しい5年間の非課税期間に持ち越すことを指します。

ロールオーバーを行うことにより、実質非課税期間を延長することができるのです。

先ほども書きましたが、2018年はNISA制度が始まった時から数えて最初の非課税期間が終わる年です。

最初の5年が終わっていなかった今までと違い、2018年末以降はロールオーバーの選択についても覚えておく必要があるということですね。

ロールオーバーの上限撤廃

当初、このロールオーバーには120万円の上限金額が設定されていました。

120万円といえばNISA口座の非課税枠ですよね。
すなわちこの非課税枠いっぱいまでが、ロールオーバーの上限金額だったのです。

つまりどういうことかというと、NISA口座で持っている株や投資信託の時価が120万円を超えてしまったら、その超えた部分はロールオーバーできないということです。

超えた部分は売却するか、課税口座に移すかのどちらかという決まりになっていました。

しかし制度改正により、このロールオーバーの上限金額が撤廃されました。
ロールオーバーする際に時価が120万円を超えていても、満額ロールオーバーすることができます。

ただし、NISA口座で株や投資信託を購入する場合の非課税金額は、120万円が上限ということに変わりません。

ロールオーバーはNISAの非課税枠を利用しますので、120万円超のロールオーバーを行った時点でNISAの非課税枠は使い切ったこととなります。新たにその年はNISA口座で株や投資信託を購入することができません。

逆に、ロールオーバー分が120万円に満たない場合は、まだ枠いっぱいではないのでNISA口座で株や投資信託の購入が可能ということです。

ロールオーバーした株や投資信託の扱いは?

NISA 取得価格
ロールオーバーの上限が撤廃されましたが、実際ロールオーバーした場合、その株や投資信託の扱いで注意したいポイントがあります。

(例)2014年に10万円で購入した株が、ロールオーバーの際に時価50万円になっていた

通常、NISA口座の非課税枠は時価ではなく購入価格です。含み益になろうが含み損になろうがこの部分は変わりません。

しかしロールオーバーの場合は違い、ロールオーバー時点での時価を取得価格とします。

この例の場合だと、
・10万円ではなく50万円が取得価格に
・ロールオーバーにより2019年のNISA口座非課税枠は、120万円-50万円=70万円

ということになります。

ロールオーバーができない場合とは?

上手に使えば賢く投資に利用できるロールオーバーですが、

・ロールオーバーには手続きが必要

・つみたてNISA口座はロールオーバーができない

という注意点もあります。

ロールオーバーの申し出・手続きを現在の非課税期間中に行わないと、非課税期間が終わった時点で一般口座もしくは特定口座の課税口座へ自動的に払い出しされます。

また、つみたてNISAではロールオーバーができませんので、ロールオーバーする年の口座区分を通常のNISAにしておく必要があります。

NISAのロールオーバーについて【まとめ】

今日はNISA口座のロールオーバーについてまとめてきましたが、いかがでしたか?

・ロールオーバーの上限撤廃
・ロールオーバーする株や投資信託の取得価格はロールオーバー時の時価になる
・ロールオーバーには手続きが必要
・つみたてNISAではロールオーバーができない

以上のことが今回のポイントです。

NISAでの新しい非課税期間の始まりを控え、「一体どうなるんだろう??」と不安だったかもしれませんが、今回のまとめで少しでも不安が解消できたならうれしいです。

また次回も読んでくださいね!(`・Θ・´)ノシ

 

執筆者 かっぱ

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